4月12日金曜日に全国の他団体と共闘して全国統一行動日をもうけました。
筑紫民商は、要介護認定者への「障害者控除対象者認定書」交付に付いて
大野城市役所と筑紫野市役所へ要望書を持参して交渉をしました。
【参加者】
大野城市役所
松下会長・隅副会長・八川副会長・桝屋支部長・田中さん・田崎事務局・与田議員
市役所からは、介護サ−ビス課、中本課長、他2名
筑紫野市役所
松下会長・隅副会長・八川副会長・藤田支部長・松尾常任理事・山田事務局長・
鐘ヶ江市議・城間市議・篠原範子さん
市役所からは、生活福祉課から豊福課長と光安さん
【回答】
大野城市
大野城市は3月11日に松下会長が事前にこの件に付いて質問をしに行った時に
県の福祉政策の制度の範囲の中で該当する条例が有ることを回答し早速、申請書
(障害者控除対象者認定書交付申請書)を準備している。それには診断書の添付が
いる 広域連合 ※1や県北16市町との話し合いで、不公平が無い様足並みをそろ
える
様に考えている。 また国や県に統一基準を設ける様に意見を言っている。
診断書の添付については、介護認定時は医師の意見書であって診断書ではない。
その意見書も、介護認定の目的以外には使用できない。従って添付が必要。
広報に関しては、この件は介護課・福祉課・税務課と関わっているので、私達一存
では回答できない。課長も今回の人事異動で変わったばかりでまだ良く把握してな
い
この条例の存在自体も今までわからなかったので、今から勉強していきます。
※1筑紫地区4市1町の連合
筑紫野市
4月1日から生活福祉課が新設され高齢者福祉と障害者福祉を一緒に行う。
昭和60年頃から市独自の政策として、特別養護老人ホ−ム入所者に対する税額
控除等の支援をして来ている。只、軽度の要介護者に付いては、6ヶ月の更新を
2回つまり1年を経過して症状の定着を持って障害者と認定するのが賢明だと思う。
筑紫野市は65歳以上の老人は1万人を越します、また独居老人や老人世帯も多い
両者については民生委員やケア−マネ−ジャ−等により巡回訪問で生活状況を把握
しているので、申請に際しての医師の診断書は必要としない、、また同居老人に付
いて も、条件は一緒である、勿論、診断書の添付が有ればベストです。
要支援者であっても、生活状況によっては、障害者認定の証明を発行する。
広報に付いては、月2回発行の市制だよりの1ペ−ジを福祉関連の記事に二段使い
市民に知らせたいと思う。できれば年内に掲載できるように市に働き掛けたい。
今日の要望また、意見は上司にも報告するし、より市民サ−ビスに貢献できるように
色々と改善できることは努力します。
【感想】
今回の「障害者控除対象認定制度」の運動は1970年の厚生省の通達が基で全国の
民商が働き掛けています。従って各自治体の対応や取り組み、解釈にかなりの違いが
出てきています。大野城市と筑紫野市の対応もかなりの違いが有りました。
慎重に内容を検討しながら手探り状態の市と福祉行政の歴史に自負心がありゆとりの
構えの市。そんな感想を持ちました。何れにしてもこの制度をもっと充実したものにし
介護認定者の介護をしている人々の税額控除と言う支援政策が生きた条例になる
ように 民商も取り組んで行きたいと思います。
筑紫野市の課長が別れ際にこんな話をしていました。
「福祉行政は構えては市民の理解、支持は得られない。市民の声をきかなけば
改善も無い」
民商もそう有りたいと思います。 記事 ヒゲ
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